探偵業法逐条解説 第九条 探偵業務の実施に関する規制

第九条 探偵業務の実施に関する規制

探偵業務の実施に関する規制

第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(1)調査結果が違法行為に用いられることとなる探偵業務の禁止

「探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法行為のために用いられることを知ったとき」とは、その従業者の報告等を通じて知った場合も含まれる。
また、違法な行為等に用いられるそのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当する。
例えば、「家出した配偶者の所在」の調査依頼を受けた場合において、調査の過程で、依頼者が、配偶者からDⅤを受けている可能性があることが判明したときには、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令を受けてないことが明らかにならない限り、探偵業務を行ってはならない。

(2)探偵業者以外の者に対する探偵業務の委託の禁止

第二項では、「探偵業務」の全部又は一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することを禁止している。
すなわち、探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に単に情報提供を依頼すること、調査の過程で取得した写真の現像を第三者に依頼すること等は、「探偵業務」の委託ではないから、違反とはなりません。
また、探偵業務を委託することは禁止されていないが、委託先は、「法第4条第1項の届出をして探偵業を営む者」に限られている。
なお、探偵業者の従業者に探偵業務を行わせることは、「委託」ではないから、本条に違反するものではない。

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