探偵業法逐条解説 第二条 定義

第二条 定義

定義

第二条
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

(1)探偵業務は他人の依頼を受けて行われるものである

探偵業務は、契約に基づいて依頼者のために行うものである。依頼者は依頼を受ける探偵以外の個人または法人等をいう。したがって、作家やジャーナリストの取材活動、学者や研究者が行う学術活動のための調査、弁護士等が受任した事務を遂行するために行う調査など、自己の本来の業務の為に行う調査は探偵業務に該当しない。

(2)調査対象者は特定できる必要がある

探偵業務は、特定人を調査する業務である。特定の人には、個人のほか法人等も含まれる。また、個人の住所や氏名が完全に明らかとなっている必要はないが、調査の対象者の容姿などの個性から具体的に絞り込むことができる程度に特定されていなければならない。したがって、研究調査機関等が行う世論調査やアンケート調査は、対象者の個性を前提としたものではなく、不特定多数の者から特定の類型を基に対象者を抽出するものであり、特定人に関する調査ではない為、探偵業務には該当しない。

(3)所在又は行動についての調査であること

所在や行動は、現在のものだけに限定されず、過去や未来の所在や行動も含まれます。また、所在や行動以外にも勤務先、所属する団体などの情報や素行等の情報も含まれます。 その一方で、単に個人や法人の資産状況についての情報収集を行うことは特定人の所在又は行動を調査するものではない為、探偵業務には含まれません。

(4)調査には実地調査が含むこと

現場に出向いて行われる実地調査には、面接による聞込み、尾行、張込みのほか、これらに類する方法として、隠しカメラを設置しその内容を解析するなどの方法が該当する。一方で、単に電話による聞き込みをした、インターネットでの情報検索のみなどの調査は探偵業務には該当しない。

(5)実地調査を依頼者に報告するものである

探偵業務は、依頼者からの依頼を受けて実施した実地調査とその調査結果を当該依頼者に報告する業務が一体となって行われる必要があります。したがって、実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集した結果、構築したデータベースの内容をいらくぃに応じて報告するような業務は探偵業務には該当しません。

この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

(1) 探偵業は営利を目的として反復継続して探偵業務を行うことが必要です。
(2) 報道の自由を尊重するため、フリージャーナリストやコラム、エッセイストなど報道機関の依頼を受けて、報道のために使われるものは探偵業務から除外されます。ただし、報道機関以外からの依頼設けている場合には除外されません。

この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

探偵業を営むためには事前の届出が必要となります。無届営業を営む者は探偵業法第18条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

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