探偵業法逐条解説 第四条 探偵業の届出

第四条 探偵業の届出

探偵業の届出

第四条
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  3. 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  4. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(1)営業所ごとの届出

「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等の名称を問わず、営業上の主要な活動が行われる場所の事である。したがって、営業の目的とする一部の行為が行われる場所であっても、その行為が営業所の主体的な判断ではなく、他からの指示に従ってなされている場合には、営業所とは言えない。例えば、探偵業社の指示を受けて、ただ単に電話の取次ぎのみを行うような場所は営業所とはみなされない。なお、探偵業法では、営業所ごとに届出をすることを求めているため、既に届出をして探偵業を営んでいる者であっても、新たに営業所を設けようとする場合には、別途届出が必要となる。

(2)営業所ごとの届出制とした理由

探偵業者の中には、電話帳やホームページ等において、いかにも多くの営業所を有し、信用力があるかのように装って営業している者という現状がある。そのため、営業所ごとに届出を義務付けることによって、架空の営業所を並べて信用力があるかのように装っている探偵業社を取り締まることができるようにしたと考えられる。一般消費者は、探偵業社の電話帳やホームページに「営業所ごとに届出番号が記載されているか」を見ることによりコンプライアンスを遵守する探偵業者とそれ以外の業をある程度選別ができると考えられる。
ただし、営業所がーつしかない探偵業者であっても、例えば家出人の所在調査を依頼された場合等のように、届出外の区域で業務を行うことは可能である。

(3)届出証明書の交付

都道府県公安委員会に届出をした探偵業者に対しては、届出証明書が交付される。この書面は営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

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