探偵業法逐条解説 第八条 重要事項の説明等

第八条 重要事項の説明等

重要事項の説明等

第八条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第四条第三項の書面に記載されている事項
  3. 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
  4. 第十条に規定する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

(1)説明はあらかじめ行わなければならない

説明の時期は「契約しようとするときは、あらかじめ」と定められており、契約が成立する前には必ず説明がなされていなければならない。

(2)説明すべき者

宅建業では、宅地建物取引士が説明することと定められているが、探偵業においては説明者を定めていない。したがって、探偵業の従事者が説明することも可能である。

(3)業務の委託をする場合

依頼者と探偵業務を行う契約を締結した探偵業者が、他の探偵業者に当該探偵業務を委託する場合には、その旨を重要事項説明書に記載し、依頼者に説明をしなければならない。

(4)探偵業務の対価

探偵業務の対価については不当に高額な請求を行う業者についての相談が国民生活センターにも寄せられている。消費者保護の観点から、尾行の時間単価や、成功報酬の額など探偵業務に関する費用の概算額を説明しなければならない。

(5)探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分等

調査の過程で作成されたメモ、調査の報告書、調査の過程で記録した写真、ビデオテープ、録音テープ、などの調査の過程で入手した資料を処分するか否か、またその時期や方法について説明しなければならない。

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