探偵業法逐条解説 第七条 書面の交付を受ける義務

第七条 書面の交付を受ける義務

書面の交付を受ける義務

第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(1)義務は探偵業者に課せられていることに注意

書面の交付を受ける義務は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して義務を課されたものである。したがって、探偵業者が主導して依頼者から本条の趣旨の書面の受けなければ、探偵業者が指示等の処分の対象となる。

(2)犯罪行為とは

刑事上の罪に当たる犯罪行為だけではなく、刑事罰の対象とならない法律違反や、民法上の不法行為も含むものと解すべきである。

(3)違法な差別的取り扱いとは

違法な差別的取扱い」とは、労働関係法規等において明文の規定で禁止されているものに限定されるものではなく、民事上の不法行為その他法的に違法と評価されるすべての差別的取扱いを意味するものと解釈するべきである。 また、憲法第十四条第一項において、「すべ ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的 又は社会的関係において、差別されない。」と規定していることにかんがみ、政治的、経済的又は社会的 関係における合理的理由のない差別的取扱いは、公序良俗違反を構成すると考えられる。

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