探偵業法逐条解説 第三条 欠格事由

第三条 欠格事由

欠格事由

第三条
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(1)欠格事由の規定を設けた主旨

悪質な探偵業者を排除することを目的として、欠格事由が設けられています。但し、探偵業法は役所に探偵業を営む者を取捨選択するような裁量権を与えたものではなく、また、役所がお墨付きを与えるものでもありません。探偵業法の欠格事由はできるだけ厳しくしつつ、誰の目にも明確で、役所の裁量が入り込む余地がないように規定されています。

(2)第1号について

独立して契約の主体となり得ない者は、探偵業を営むことは適当でないことを明確に定めています。

(3)第2号について

このような規定では、3年または5年という定めがなされることが多い。探偵業法では厳しい5年を採用している。

(4)第3号について

第15条は営業停止等の処分について定めている。このような処分を受けたにもかかわらず営業を続けようとする者に対する対策として、この規程が設けられたと考えられる。

(5)第4号について

暴力団構成員または、構成員であった者を、探偵業社から排除することを目的とした規定である。

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