探偵業法逐条解説 第十三条 報告及び立入検査

第十三条 報告及び立入検査

報告及び立入検査

第十三条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

報告及び立ち入り検査の規定

第十三条は、報告及び立ち入り検査の規定を設けている。 これは、探偵業法の施行のために必要な監督の一環として行われるものであり、営業を規制することとなる同種の法律に、同様の規定が置かれている。

このうち、営業所への立ち入りは、警察職員がその営業所に直接立ち入るわけであり、探偵業者に対する負担が大きいため、第二項(身分を示す証明書の携帯と提示)及び第三項(犯罪捜査のために認められるものでないこと)の規定を置くなど、探偵業法は、その適切な運用を求めている。
このような規定の趣旨や、営業所ごとの届け出という探偵業法の組み立てからしても、営業所に対する立ち入りを行う都道府県公安委員会としては、当該営業所を管轄するけなわち、届出を受理した)都道府県公安委員会が予定されることとなる。

これに対し、業務の状況に関する報告または資料の提出を求めることについては、報告・資料提出の求めに関わる営業所を管轄する都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会についても、その都道府県公安委員会の管轄区域内における探偵業法の施行に必要な限度であれば、これを行うことが予定されている。すなわち、探偵業者がその業務を行う区域は、依頼者の依頼によっては、営業所の属する都道府県の区域に限られるわけではない。

そして、例えば、営業所所在の都道府県((A県)以外の都道府県(B県)で、探偵業者Cの従事者が、調査の相手方とのトラブルを引き起こした場合、B県公安委員会は、その管轄区域内における探偵業の業務の運営の適正化を図るため、探偵業者Cに対し、トラブルの原因となった探偵業務の内容や従業者の身分関係などについて、報告又は資料の提出を求めることは、探偵業法の施行のために必要な行為ということができる。

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