探偵業法逐条解説 第十一条 教育

第十一条 教育

教育

第十一条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

(1)使用人その他の従業者とは

探偵業者の下で業務に従事する者をいい、社員であるかアルバイトであるか、また、雇用関係を有するか否かを問わない。

(2)必要な教育とは

探偵業法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が求められている。探偵業者が、本条の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な探偵業務を行った場合には、指示等の処分の対象となる。

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