探偵業法逐条解説 第一条 法律の目的及び制定の趣旨

第一条 法律の目的及び制定の趣旨

目的

第一条
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法という。)は、2007年6月1日に施行されました。探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であり、調査によって取得した依頼者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段を用いた調査、そして高額な報酬を要求するなど、トラブルは絶えなかったが、探偵業法の施行まで何らの法的規制がされることはありませんでした。
このような状況を受けて、探偵業について必要な規制を定め、探偵業務の運営の適正化、依頼者や調査対象者の権利利益の保護を図ることを目的として、探偵業務の適正化に関する法律が制定されました。

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